1997-06-12 第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
すなわち、国庫負担金につきましては、真に国が義務的に負担を行うべきと考えられる分野や広域的効果を持つ根幹的な事業に限定する一方、奨励的補助金につきましては、政府が行った地方分権大綱方針、これは平成六年十二月に閣議決定をしておられますが、その閣議決定の中で「基本的に縮減を図っていく」ということとされていることを踏まえまして、その具体的な整理合理化を進める方策について鋭意検討しているところでございます。
すなわち、国庫負担金につきましては、真に国が義務的に負担を行うべきと考えられる分野や広域的効果を持つ根幹的な事業に限定する一方、奨励的補助金につきましては、政府が行った地方分権大綱方針、これは平成六年十二月に閣議決定をしておられますが、その閣議決定の中で「基本的に縮減を図っていく」ということとされていることを踏まえまして、その具体的な整理合理化を進める方策について鋭意検討しているところでございます。
こうするためには、地方分権大綱及び地方分権推進法に基づきまして地方分権を総合的にさらに計画的に推進するところが大変重要だと思っております。 したがって、地方分権推進委員会におきまして、精力的に今審議を進めていただいておりますので、同委員会からいろいろ今後財政的な問題等を含めまして出されてくると思います。
今後につきましては、地方分権大綱方針の中にございます地方債許可制度につきまして、その弾力化、簡素化を図っていくことを基本といたしておりますので、自治省といたしましてもその方向で検討を進めているところでございます。地方分権推進委員会の御論議などを経まして、また各方面の御意見を伺いまして幅広く検討をしていただきたいというふうに考えているところでございます。
次の国庫補助負担金と税財源については、権限や関与の問題と並んで重要な課題でありますが、十分な審議時間が確保できなかったため、政府が一昨年末閣議決定した地方分権大綱方針をベースとして取りまとめております。これらの課題については、今後本格的に検討していくこととしております。
次の国庫補助負担金と税財源については、権限や関与の問題と並んで重要な課題でありますが、十分な審議時間が確保できなかったため、政府が一昨年末閣議決定した地方分権大綱方針をベースとして取りまとめております。これらの課題については、今後本格的に検討していくこととしております。
いずれにいたしましても、地方分権大綱方針の中では、地方債の許可制度につきまして、その弾力化、簡素化を図っていくということを基本としております。自治省としてもその方向で検討を進めているところでありますが、なお、地方分権推進委員会の御議論など、多数の各方面の御意見を伺いながら、幅広く検討をしてまいりたいというように思っております。
今後につきましては、地方分権大綱方針におきましても、地方債許可制度につきまして弾力化、簡素化を図っていくんだという方針になっておるわけでございますが、これを基本としながら、さらに、地方分権推進委員会の御議論を初めとして、各方面の御意見を伺って、幅広く検討してまいりたいというふうに考えております。
こういう重要な役割を果たしておりますので、自治省といたしましては、そういった機能は地方分権を推進するためにも必要であるというふうに考えておるところでございますが、一件審査方式から枠配分方式に移行を進めるなど、地方債許可制度の弾力化、簡素化を図ってきたところでございますし、また地方分権大綱方針の中でも、これの弾力化、簡素化を図っていくということを基本として打ち出しておりますので、地方分権推進委員会の御議論
○東田政府委員 一昨年末の地方分権大綱方針、それから昨年成立させていただきました地方分権推進法案の国会審議等を通じまして、地方分権推進上大変重要な課題であります機関委任事務制度のあり方につきまして、当委員会として検討することが要請されていたことは御指摘のとおりでございます。
政府といたしましては、地方分権大綱に基づきまして、御指摘の問題については必要最小限のものに整理合理化を図っていく、このことが前提でなくてはならぬと思っております。積極的に推進をしてまいりたいと思います。
御承知のとおり、政府が閣議決定しました一昨年末の地方分権大綱方針や地方分権推進法案に係る国会審議等を通じて、機関委任事務制度のあり方について当委員会として検討することが要請されております。 また、昨年十月から二つの部会がスタートし、地方団体、中央省庁等からヒアリングを実施し主な論点を整理した結果、地方団体側と中央省庁側の意見にはかなりの隔たりがあるという状況が出てまいりました。
それから、昨年暮れに政府でまとめました地方分権大綱方針におきましても、行政の簡素化及び規制緩和の視点から、行政事務そのものの必要性を検討することが必要であるという趣旨の記述もあるわけでございます。
ちなみに、地方分権推進法のベースになりました昨年十二月の地方分権に関する大綱方針、いわゆる地方分権大綱の中でもこの問題を取り上げておりまして、国の関与と必置規制について、ただいま先生の御指摘のとおり、「必要最小限のものに整理合理化を図る」という方針をまず前提とし、「存置する場合においても、国の関与については、事前関与から事後関与、権力的関与から非権力的関与への移行を、必置規制については、基準の弾力化
これについては、昨年暮れの地方分権大綱方針や地方分権推進法と基本的に同じ考え方に立って、国は、国際社会における国家の存立にかかわる事務、また、国内の民間活動や地方自治に関して全国的に統一されていることが望ましい基本ルールの制定、全国的規模・視点で行われることが必要不可欠な施策・事業の実施など、国が本来果たすべき役割を重点的に分担することとし、その役割を明確にしていく必要があることを指摘しております。
○国務大臣(村山富市君) 今、衆参両院で成立させていただきました地方分権推進法というのは、地方制度調査会や地方六団体の意見等も十分踏まえて内閣が地方分権大綱というものを決定して、そして法案を作成して御審議いただいたわけであります。新進党が独自の案を出されたことについては十分承知をいたしておりますけれども、そういうものも含めて御審議をいただいて、そして最終的には全会一致で決めていただいたんです。
各党の主張もありましたが、そういう中で全体的に見れば今の法案についていま一歩という感もなきにしもあらずという気はいたしますが、現段階では昨年末のいわゆる地方分権大綱から見れば一歩前進をした、踏み込んだということについて私自身もそう評価をしますし、あるいは地方六団体等を含めて多くの皆さんからもそういう評価もいただいておるところです。 そういう点から見れば今一番求められていることは何か。
○国務大臣(山口鶴男君) 昨年十二月の地方分権大綱を決定いたします前に地方分権部会を開きまして、そこでは各省庁を代表する閣僚の皆さんも出席をしておられまして意見の開陳がございました。そのときには、やはり各省の立場に立ってこういった事務は国としてやるべき事務であると考えるというような意見も随分ございました。
第四条はこうした考え方に立っておるわけでございまして、先ほどお答えもいたしましたが、地方制度調査会初め各方面の意見を十分参考にして、閣議において決定をいたしました地方分権大綱、それを議論する過程でこの法律案を作成したということで御理解をいただきたいと思います。
このため、地方分権大綱におきましては、国の関与につきましては、必要最小限のものに整理合理化を図るとともに、存置する場合におきましても事前関与から事後関与、権力的関与から非権力的関与への移行を基本とするということにいたしているところでございまして、この考え方に沿いまして委員の御指摘も十分念頭に置きまして整理合理化を積極的に推進してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
存置する場合におきましても事前関与から事後関与、権力的関与から非権力的関与へ移行することを基本とするということを地方分権大綱でうたっております。
なお、昨年の十二月末に決定いたしました地方分権大綱におきましては、この四条で規定をいたしております国が行うべき事務、三つに分けて記載をいたしているわけでございますが、この際、全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策、事業、これを拡大解釈すれば何が何でも国の仕事になってしまうではないかという御指摘でございますけれども、この点は分権大綱におきまして、「全国的な統一性、全国的な規模
先ほどお答えいたしましたように、法律は昨年末の地方分権大綱を踏まえているわけでございまして、地方分権大綱では機関委任事務につきましては、「機関委任事務の整理合理化等。として「機関委任事務の整理合理化を積極的に進めるとともに、機関委任事務制度について検討する。」
そういう中で、政府といたしましては昨年暮れ地方分権大綱を決定し、さらに検討を加えた結果、本法案を提出申し上げるということにいたした次第であります。 確かに、御指摘のように明治以降、我が国が欧米諸国に対して追いつき追い越せと、ナショナルミニマムを引き上げていくという上におきまして中央集権的な体制というものが大きな意義を有しておったということは委員御指摘のとおりであろうと存じます。
今後、地方分権大綱及び本法案に基づきまして、機関委任事務制度につきましても国会の御論議を十分踏まえまして、そのあり方を含めまして検討が行われるものというふうに考えております。
それから、「地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割」のまさにその「自主的かつ総合的な実施」というのは、地方分権大綱で言いますところの企画立案、調整、実施などを一貫して処理していくという趣旨で自主的かつ総合的な実施ということをうたっているわけでございまして、分権大綱に言う内容とこの条文にあります「自主的かつ総合的な実施」というものとは同じ趣旨のものであるということで御理解をいただきたいと存じます
政府といたしましては、地方分権大綱及び本法案に基づき、機関委任事務の整理合理化を積極的に進めるとともに、機関委任事務制度についても、そのあり方を含め適切な検討を行ってまいる所存であります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。(拍手) 〔国務大臣山口鶴男君登壇、拍手〕
地方分権に取り組む決意と法案の位置づけについてのお尋ねでありますが、地方分権推進法案は、一昨年六月の衆参両院における全会一致の決議を一つの契機として、地方制度調査会答申等の趣旨をも踏まえて昨年末に閣議決定された地方分権大綱の基本的方向に沿って取りまとめられたものでございます。 地方分権を推進していくことは、現内閣の重要課題の一つであります。
このため、地方分権大綱におきましては、国の関与について、必要最小限のものに整理合理化を図るとともに、存置する場合においても事前関与から事後関与、権力的関与から非権力的関与への移行を基本とすることにいたしたところであり、政府としては、この考え方に基づき整理合理化に積極的に取り組んでまいる決意であります。(拍手) 〔国務大臣野中広務君登壇、拍手〕
このため、昨年十二月の地方分権大綱におきましては、「国が本来果たすべき役割を重点的に分担することとし、その役割を明確なものにしていくものとする。」と明記しているところでございまして、本法案に規定された基本方針も、この大綱を踏まえたものであります。
政府といたしましては、昨年末に閣議決定されました地方分権大綱に基づきまして、御指摘の国の関与及び必置規制につきましては必要最小限のものに整理合理化を図りますとともに、存置する場合におきましても、国の関与については、事前関与から事後関与にしていく、権力的関与から非権力的関与へ移行する等、これらの問題を対処しなければならぬと考えておる次第であります。
幅広い議論を行いました上で、地方分権大綱を策定したところでございます。このたびの地方分権推進法案はこの地方分権大綱に沿って立案したものでございまして、今後とも各方面の御意見を十分踏まえつつ、地方分権の推進に積極的に取り組む決意でございます。
何回もお答えいたしておりますように、積極的に整理合理化をするというのが地方分権大綱でございますし、そしてまた、法律もその趣旨を踏まえて提案をいたしているわけでございます。ですから、国の事務として行うべき事務があることは、もう委員もよく御理解いただいていると思います。
○山口国務大臣 この点は法律案にも国と地方の役割分担という形で政府としての考え方はお示し をしておりますし、また、昨年の十二月二十五日に決定をいたしました地方分権大綱でも、その点は政府としての考え方は明らかにいたしているところでございます。
こういたしまして、地方分権大綱が書いてございます機関委任事務につきましては、整理合理化、所要の措置を検討するという趣旨を踏まえた上で進めるのですよという基本的な考え方はうたっていると思いますし、また、国の負担金、補助金等の支出金の整理の措置を講ずるということにつきましても、この点は考え方は方向としてきちっと明示をいたしておるということであると存じます。